医療法(いりょうほう、昭和23年法律第205号)は、病院、診療所、助産所の開設、管理、整備の方法などを定める日本の法律。1948年(昭和23年)7月30日に公布された。
国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない(6条の2の3)。
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1条の2第2項に医療提供施設に関しての記述がある。
医療は医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない(1条の2第2項)。